自転車保険義務化

皆さま、いつもお世話になっております。

シマムラオートのショットメーカーこと、山崎です。

自分は全く知らなかったのですが、4月1日から「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」を改正したそうです!!!

では、改正で何が変わるのか

  1. 自転車利用                                                           埼玉県内で自転車を利用する場合に自転車損害保険等の加入が義務になります。                                       未成年者が自転車を利用する場合は保護者が加入。
  2. 自転車を利用する事業者                                                          業務として自転車を利用する場合に自転車損害保険等の加入が義務になります。                                        業務中の事故に関しては個人賠償責任保険の対象外。
  3. 自転車貸付業者                                                   レンタル業務で自転車を貸し付ける場合に自転車損害保険等の加入が義務になります。
  4. 自転車販売店・学校                                                              自転車損害保険等の加入確認及び未加入時の情報提供が努力義務になります。

要は埼玉県民で自転車に乗ったり関わってる人は自転車損害保険に加入しなさいよ!と、いう事です。

自転車保険の加入の義務化です。

ニュース等を見て分かるとおり近年自転車事故による高額賠償請求事例が全国各地で発生しています、自転車事故に対する社会的な責任の重みが増してきている状況の中、昨年埼玉県で実施したアンケート調査では、本県の自転車保険の加入率は約45%と半数以下の状態であった。 このような状況を踏まえ、被害者救済の確保等の観点から、自転車保険加入に関して一層の促進を図る必要があるため、自転車利用者に対する保険加入の義務付け等を行うものです。

平成29年中の埼玉県内における交通事故死者数は177人でした。そのうち、自転車乗用中の交通事故死者数は32人で、全国ワースト2位でした。このように全国的に見ても埼玉県の自転車事故は多いので、自分の身を守るためにも保険の加入は必須かもしれません。

 

そんな自転車保険ですが、また新たに保険に入らなくても今ご加入されている自動車保険に特約を2つ付けるだけでカバーできちゃうんです。当店はあいおいニッセイ同和損保の代理店なのであいおいでの名称でお話させて頂きます。

個人賠償特約

個人賠償特約とは、

  • 自転車で事故を起こして相手がケガをしてしまった。
  • 買い物中に商品にぶつかり壊してしまった。
  • ペットが散歩中に通行人を噛んでケガをさせてしまった
  • 子供が友達に偶然ケガをさせてしまった。

など、日本国内外で日常生活における偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の財物を損壊させ、法律上の損害賠償責任を負担させた場合に、保険金をお支払いする特約です。

この特約は保険契約者だけでなくそのご家族の方にも適用される特約です。

交通事故特約

交通事故特約とは

  • 自転車に乗っているときに転んでケガをしてしまった。
  • 駅構内の階段で転んでケガをしてしまった。
  • 歩行中に自動車にひかれてしまった

など、いわゆる自動車事故以外の交通事故で死傷してしまった場合に、保険金をお支払いする特約です。

この特約も保険契約者だけでなくそのご家族の方にも適用される特約です。

さいごに

個人賠償特約はケガをさせてしまった相手への賠償をする保険、交通事故特約は事故でケガをしてしまった自分への保険です。あいおいにご加入されていればこの2つの特約を追加するだけで自転車での事故をご家族ごとカバー出来ますのでこの機会にぜひご相談ください。