皆さま、いつもお世話になっております。
シマムラオートの山崎です。
本日通勤中の信号待ちの時にテレビに夢中になってしまったのかは分かりませんが後ろの車にクラクションを鳴らされているのを目撃しました。
みなさんは運転中はしっかり前を見て運転しましょう。
警音器使用制限違反
ホーンは原則鳴らさなくてはいけない場所以外は通常鳴らすことはないのです。
もちろん教習所で習ったから知ってますよね。
ホーンを鳴らせる場所は以下の通りです。
- 左右の見通しのきかない交差点
- 見通しのきかない道路の曲がり角、又は見通しのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所
- 危険を防止するためやむを得ないとき
教習所では標識がある場所以外鳴らしてはいけないって習った覚えがあります。
私はこの標識を今だに見た事がありません…どこにあるんですか?見た方がいらっしゃったらぜひ教えて欲しいものです。
クラクションを使用する場所でしなかった場合には5万円以下の罰金。クラクションを使用してはいけない場所で使用すると2万円以下の罰金または科料が科せられます。
むやみやたらにクラクションを鳴らすのは違反なので鳴らさないようにしましょうね。
それにしてもなぜ人はホーンを替えたがるんでしょうね。替えたって鳴らす機会はほとんどないのに…